節税保険の弊害とは?その1

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節税保険の弊害とは?その1

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2019/04/16 節税保険の弊害とは?その1

 

4月11日に国税庁が「生命保険が節税になる。」と言って販売をしていた中小企業向けの保険について、課税ルールの見直し案を発表しました。

 

法人向けの節税生命保険とは、払い込んだ保険料金が経費扱いになるため、法人税の課税対象金額が減ることから、払い込んだ金額分が節税となり、一定期間が過ぎてから解約すると、保険に入らずに法人税を払った時に比べて、100%以上お金が戻ってくる計算になる、そんな商品でした。

 

大手の生命保険会社が販売をした保険は、数億円レベルのお金が、生命保険であるにもかかわらず、ほぼ健康に関係なく契約できる設計がされていたため、これまで生命保険に入れなかった経営者や、従来の生命保険では加入枠がいっぱいでそれ以上入れなかった経営者の契約も巻き込み、爆発的に売れ、1年間の販売目標数値を3ヶ月で達成した、と言われています。

 

そのために、各社が続々と類似商品を発売したため、税務署も堪忍袋の緒が切れたのでしょう。

 

これらの節税保険の課税を見直す、という通達が2月14日に出され、法人向けの節税保険は2月20日まで全て売り止めとなりました。

 

保険は保険会社が売るだけではなく、代理店が募集人を通じて契約を取っています。保険会社は大企業や官公庁を対象にした営業活動をしますが、一般的な企業や個人に対する営業は募集人が行っているケースが多いです。

 

外資系の保険会社は代理店を使わずにすべて自社の営業マンが営業活動を行っているケースもあります。

 

いずれにしても法人保険の契約は個人の保険契約に比べて金額が大きくなるめ、募集人に入る手数料は莫大な金額になります。

 

そんな保険が今までのように売れなくなることになったのです。

 

しかし、私はそれで良いと思います。

 

節税は正しい行為ですが、やりすぎると、方々に弊害をまき散らしてしまっている事実があるからです。

 

一番の問題は、財務事情に明るくない経営者が、募集人の進めにより、利益が出ると必要以上に保険に加入してしまい、財務体質を弱くしてしまうことです。

 

決算書上の利益は減っても、戻ってくるお金が決算書に反映しない形で溜まっているので、「実質的にはお金があるので問題ない」と思ってしまいますが、そのようなやり方をすると会社の利益が資本金に反映しないため、取引先や金融機関からは、決算書場の財務体質の安全性を疑われるだけではなく、経営者の経営姿勢そのものが問われてしまいます。

 

会社が設備投資を計画しても、このような会社に積極的に相談に乗る金融機関はないと思います。

 

突発的な資金需要が発生した時であっても、銀行からの支援を受けられない可能性が高いです。

 

保険会社の募集人はこのようなことはわかりませんので、利益が出たと聞くとすぐに保険を進めていたのです。

 

しかし、今回の通達により、このようなことは減るようになると思われます。

 

決算書上は、決算書に反映しない保険積立金が発生したら、貸借対照表からは何もわかりません。

損益計算書の販売管理費の明細の支払保険料という勘定科目に記載されている金額が保険の支払い金額です。

 

方々にまき散らされる弊害その2は、長くなるので次回に続きます。

 

 

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