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避けられない個人情報保護対策
平成29年5月30日より 、個人情報を取り扱うすべての事業者に対して 、個人情報保護法が適用されることになりました。
これまでは取り扱う個人情報数が5000件以下の場合は法律の対象外とされていましたが これからはすべての事業者が対象になります。
この法律に違反をすると罰金や状況によっては1年以内の懲役刑が科せられるという厳しいものです。
個人情報とは、ある特定の人物のものだとわかるもの。
お客様の情報だけではなく、社員の情報も個人情報に当たります。
また今回新しく要配慮個人情報という定義がされました。
人種や信条、病歴や社会的身分、犯罪被害情報などなど一段と高い規律を求められています。
注意をする点は5つです。
その1 取得するときのルール
その2 利用するときのルール
その3 保管するときのルール
その4 他人に渡す時のルール
その5 開示を求められた時のルール
これまでは産業別に主務大臣が管理監督をしていましたが、これからは一元的に個人情報保護委員会が管理をすることになっています。
これを機会にプライバシーマークの取得を考えてみるのも良いですね。
23/06/24
24/03/06
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平成29年5月30日より 、個人情報を取り扱うすべての事業者に対して 、個人情報保護法が適用されることになりました。
これまでは取り扱う個人情報数が5000件以下の場合は法律の対象外とされていましたが これからはすべての事業者が対象になります。
この法律に違反をすると罰金や状況によっては1年以内の懲役刑が科せられるという厳しいものです。
個人情報とは、ある特定の人物のものだとわかるもの。
お客様の情報だけではなく、社員の情報も個人情報に当たります。
また今回新しく要配慮個人情報という定義がされました。
人種や信条、病歴や社会的身分、犯罪被害情報などなど一段と高い規律を求められています。
注意をする点は5つです。
その1 取得するときのルール
その2 利用するときのルール
その3 保管するときのルール
その4 他人に渡す時のルール
その5 開示を求められた時のルール
これまでは産業別に主務大臣が管理監督をしていましたが、これからは一元的に個人情報保護委員会が管理をすることになっています。
これを機会にプライバシーマークの取得を考えてみるのも良いですね。
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