コンサルティング

株式会社プロフィークイス

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営業時間 9:00~18:00

資金繰り改善

コンサルティング

資金繰り管理や採算管理等の早期改善を支援します

認定支援機関をご活用ください

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・資金繰りを良くしたい。

・設備投資をしたいがタイミングは適切だろうか。

・新規事業の経営計画をまとめたい。

・事業承継に向けて我社に必要なことだけを知りたい

顧問税理士はいるが、決算書や申告書類作成だけで経営に関する
 相談には応じてくれない




プロフィークイスは経済産業省が認定する、経営革新等支援機関です。

皆様の実情を理解したうえで実現できる解決策を提示します。

どうぞ、お気軽にご連絡ください。

自社の経営の問題点や改善策、今後の見通し等を経営計画として策定し、経営に利用したいと考える経営者様も多いでしょう。

しかし、日常業務で忙しい社内の人材だけでは難しく、経営者様もどのように策定したら良いのかわからないケースが多いようです。

取引のある専門家(税理士やコンサルタント等)が、そのようなことに詳しければ良いのですが、そうとも限らないこともあります。

そのような時に活用を検討して欲しいのが外部の専門家です。

ただ、どの専門家が自社にとって良いのか、探すのは難しいかもしれません。知り合いの薦めだからとか、ホームページが立派だからと言って自社に適しているか判断できないこともあるでしょう。

そんな時に、認定経営革新等支援機関(以下、認定支援機関)であるかどうかを選定の目安にされてはいかがでしょうか。

認定支援機関とは、中小企業の経営相談等に関して専門知識や実務経験が一定レベル以上にある者を国(認定経済産業省と金融庁・・管轄は経産相)が認定した専門家です。

弊社のようなコンサルタント会社、金融機関、弁護士、税理士等が認定されています。

認定支援機関を利用するメリットとは

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1:経営改善アドバイスが受けられます

      数字とヒアリングによる経営状況の把握

   実現可能な経営改善に関する計画の策定

   その後の進捗状況の管理

2:費用の一部補助が受けられる制度があります

      支払う費用を補助する制度が利用できます

3:補助金申請に不可欠なものがあります

      創業補助金(創業・事業承継補助金)

   ものづくり補助金(ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業)

   小規模補助金(小規模事業者持続化補助金)



4:金融機関からの資金調達がしやすい融資制度があります

 
     経営力向上計画を策定すると、税制優遇や政策金融公庫の特別な制度融資を

          受けられます。

     早期経営改善計画を策定し、金融機関の了承を得ることで、返済計画の変更
     をすることができます

5:信用保証協会の保証料の減額が受けられる保証制度があります


デメリットはありますか?

       認定経営革新等支援機関の登録数は年々増加しています。

      しかし、登録をしているだけの状態で、支援実績がない機関も存在します。

  本制度が導入された当初は、税理士や公認会計士、弁護士など、支援の知識や
  実績がなくても資格取得できたためです。

  また、補助金申請だけを専門に手数料を稼ぐ機関も多く、企業の経営改善を目
  的とした活用がされずに、問題になっています。

  自社の事業や経営課題に適した支援機関を選定されると良いと思います。

認定支援機関選定のポイント

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認定経営革新等支援機関には得意・不得意も存在します。

支援担当者がどのような業界にいたのか、何をされていたのか、によって違いが生じます。

製造業出身、小売業出身、営業系・技術系、金融機関でもメガバンクか地銀か信金か、で全く違います。

税理士さんでも、創業経験者か、従業員か、国税OBか、違いがあります。

そこで、どのような経験を積んでこられているのか確認すると良いでしょう。

特に、得意分野が何かについて聞くと良いです。

余りも、自社の方向性と異なる場合は、時間を無駄にする可能性がありますね。

また、余裕があれば「何故この仕事をしているのか」その動機を聞くと、人間性も垣間見えて、良いと思います。

とは言え、ある程度業界に通じているほうが特性を理解しているため話が通じやすいですが、経営改善に向けた基本的な処方に違いはありません。

そこで、中小企業庁のホームページから経営革新等支援機関検索が出来る様になっていますので確認されると良いでしょう。

過去の支援内容、所属団体などもわかるようになっていますので参考になさってください。

ただ、このサイトに支援実績が記載されていなくても、実際に支援活動を数多く行っているコンサルタントや、記載実績が多くてもその他大勢の一人だったり、流れ作業で実施して名前がカウントされているだけの方も多く、見極めるのは難しいかもしれません。

税理士の場合は、個人開業か、大規模事務所か、会社務め経験ありか、新卒で経理業界に入って今日に至っているか、税務署OBか等、税理士に至るまでの経験により、支援に対する姿勢に違いがあるようです。

経営者に寄り添って、経営戦略や事業戦略に取り組む先生はまだ希少で、出来上がった数値を体裁よく作ることが得意な先生が多いようです。

経営改善の場合は、会社の状況を数字だけでなく、何故その数字に至ったのか、その原因についても様々な角度から確認をして、その上で、将来の数字について実現可能な選択をします。

話をしたときに、自分の経歴を披露することに熱心な方よりも、社長の会社の話に耳を傾けて質問をしてくる方をを選ばれると良いように思います。

中小企業等強化法による利益体質改善プランの作成とサポート

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早期経営改善計画策定支援

経営改善への意識を高め、早期からの対応を促すため、認定支援機関による経営改善計画策定支援事業のスキームを活用し、中小企業・小規模事業者者等が基本的な内容の経営改善(早期経営改善計画の策定)に取り組むことにより、平常時から資金繰り管理や採算管理が行えるよう支援を行います。

・売上を上げても上げても資金繰りが厳しい

・毎月の資金繰りで月末は営業どころではない

・自分が現場に集中できればもっと良くなるのに

・元請けの値下げ要求が厳しくもう限界にきている

・販売先に支払が悪い先があるが売上が大きく断るにも断れない

・粗利は良いはずなのに何故か儲かっていない

・正直、自分が休んだら会社はすぐにがたがたになる

・今のままで息子に会社を引き継がせられるか心配


このような企業経営者様の悩みを解決するのが早期経営計画策定支援策です

資金繰り管理や採算管理などのより基本的な内容の経営改善の取組を必要とする中小企業・小規模事業者を対象として、認定支援機関が資金実績・計画表やビジネスモデル俯瞰図などの早期の経営改善計画の策定を支援し、計画を金融機関に提出することを端緒にして自己の経営を見直し、早期の経営改善を促すものです。早期経営改善計画策定支援に要する計画策定費用及びモニタリング費用の総額について、経営改善支援センターが、3分の2(上限20万円)を負担するものです。

問題を抱える経営者様の傾向として、大きく二つのパターンに分けられます。

ひとつは、ご自身で解決しようとぎりぎりまで頑張るパターン、もう一つは、認識が甘く問題が噴き出す直前まで気が付かないパターン。


もう少し早く相談に来てくれれば、いくらでも手を打つことが出来たのに・・・と、残念な結果を招いた企業を見るたびに思います。

問題の本質が大きければ大きいほど、気が付いた時には抜け出せない状態に陥ります。

客観的に、俯瞰で自社の経営状況と問題点、改善策をわかるようにまとめたものが早期経営改善計画です。

早期経営改善計画策定に必要な書類は以下の7つです

記入書類

  • 経営改善支援センター事業(早期経営改善計画策定支援)利用申請書 
  • 申請者の概要(早期経営改善計画策定支援)
  • 業務別見積明細書(早期経営改善計画策定支援) 

添付書類

  • 履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本) 原本<事業者が準備>
  • 認定支援機関であることを証する認定通知書  写し<認定支援機関が準備>
  • 認定支援機関ごとの見積書及び単価表  自由書式<認定支援機関が準備>
  • 金融機関の事前相談書  自由様式(原本)<事業者or認定支援機関が金融機関に事前相談書を用意して金融機関に押印をもらう>

    大切なのは「金融機関の事前相談」です

この事業の目的は、「金融機関と協力して経営改善を進めましょう。」です。
そのため、計画書の提出先が金融機関になるのです。

そのために、金融機関の事前相談書を申請時に添付する必要があるのです。

ただし、計画書を出したからと言って、金融機関が必ず新規融資やリスケなどの対応を行うものではありません。

「相談を受けました」という事実確認だけなので、支援を保証するものではありません。

ですが、金融機関に計画書を出すことは無意味ではなく、経営の実態を把握することで、支援を受けやすくなります。

金融機関の担当者が必要とする情報は、客観的な事実と、それをどのように展開して、経営を発展させようとするのか、実現可能な計画の提示なのです。

中小企業、小規模事業者とは

中小企業者の定義は下記の条件にどちらか当てはまる企業となります。

例えばサービス業なら、資本金・出資の総額が5千万円以下、もしくは、常時使用する従業員数が100人以下なら該当します。

業種分類資本金・出資の総額常時使用する従業員数
製造業その他3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
サービス業5千万円以下100人以下
小売業5千万円以下50人以下


中小企業者の定義は下記の条件に当てはまる事業者となります。

業種分類従業員数
製造業・その他20人以下
商業・サービス業5人以下


無料の簡易診断をお進めします


弊社が長年利用している、財務の安全性を判断する無料分析と公的機関が提供する分析シートを利用して、外部の目から見た御社の状況を確認してみませんか。

改善計画に着手するか否かはそれからで良いと思います。

自社だけではどうしようもない場合は経営改善計画を

自社の努力だけでは、どうしても対応できない場合があります。

例えば、取引先が倒産した、事業拡大が裏目になった、業界自体が急激な変化にみまわれている、協業先と不仲になって事業が成り立たない、従業員が不祥事を起こした(詐欺や使い込みが多いですね)等いろいろな不幸が重なり業績が思うようにならず、借入金が増え、資金繰りが悪化しているなど、このままでは、返済が滞るだけでは済まない可能性がたかくいきづまっている。

この様な「どうしようもない」状態になった場合、中小企業の場合、自分の力では回復が不可能な場合が多く、そのような時に支援するのが「経営改善計画」です。

  作成した「経営改善計画の審査が通れば金融支援、専門家の3年にわたるアドバイスをうけることができます。

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経営力向上のための人材育成や財務管理、設備投資などの取組を記載した「経営力向上計画」を事業所管大臣に申請し、認定されることにより中小企業経営強化税制(即時償却等)や各種金融支援が受けられます。

計画作成は、認定経営革新等支援機関がサポートをしています

プライバシーマーク取得コンサルティング

お客様が取得されるまで責任を持って対応致します。

プライバシーマークを必要とするすべての企業様に、貴社がプライバシーマークを取得するまで、経験豊富な弊社のコンサルタントが責任をもって対応させていただくことをお約束します。

お客様の人員構成、業務状況を考慮して、プライバシーマーク取得後の更新作業も視野に入れた仕組み創りをします。それにより、日常の作業が煩雑になり余計な手間が増えることを防ぎます。

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株式会社プロフィークイスのプライバシーマーク取得サービスは、作業工程を積み上げ式に提示するのではなく、必要なテンプレートと取得までのマイルストンを明確に表示します。

予算を明確に提示させていただいたうえで、最後まで責任を持って取得のお手伝いします。

プライバシーマークを取得するためには、個人情報保護マネジメントシステムを構築し、審査機関の審査をクリアする必要があります。

株式会社プロフィークイスでは、プライバシーマーク認定取得まで、責任を持ってサポートし、取得の負担や手間を削減いたします。


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東京・神奈川の中小企業の資金繰り改善と成長戦略を描くコンサルティングをします。

黒字倒産企業は50%以上、法人税を支払っている企業は30%未満。
無策で税金を払い続けることは良しとしませんが、節税も度を超すと経営破綻します。

東京・神奈川の中小企業の経営者様が、適切に税金を支払い、健全な資産を増やし続けるためのコンサルティングをする会社です。

資金繰りと財務状態を把握して、ポイントを見定め、経営者様と共に収益構造を改善し、利益を上げるための仕組みを構築することで、資金繰り改善を行い成長戦略を描きます。

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