親が痴呆症になった!施設入所費用捻出! 実家を売却出来ますか?

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親が痴呆症になった!施設入所費用捻出! 実家を売却出来ますか?

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2019/04/26 親が痴呆症になった!施設入所費用捻出! 実家を売却出来ますか?

先週放送された NHK の放送番組“クローズアップ現代”で、 判断力を失った親の資産の取り扱いについて、現在の制度の問題点や対応策について放送されました。

 

判断力がなくなった親の資産を子供が親のために使おうとしても、法的な整備をしていなければ思うようにはいかない、というものです。

 

例えば、一人暮らしをしている親が痴呆症になり、施設に入ることになったとします。

 

そこで子供達が、親の暮らしていた家を売却して、施設の入居費用に充当しようとしてもそれはできないのです。

 

不動産は所有者の意思確認が取れなければ処分ができないからです。

 

しかし、家族信託という制度を利用すれば、それが可能になります。

 

家族信託が一番効力を発揮するのは不動産の取り扱いと言って良いくらいだと思います。

 

逆に、不動産の知識がなければ机上論だけの家族信託契約になってしまいます。

 

家族信託を数多く行ってきた、と自信満々の公認会計士が関わった家族信託スキームでは、不動産の処分ができませんでした。

 

親が財産を子供や孫の世代に、どのような形で分配をし利用できるようにするかを契約書を交わすことで、生きている時から効力を発揮させられるのが家族信託です。

 

そのため、相続対策として、税理士や司法書士が テクニックを駆使した家族信託契約書を作成して高額なコンサルティング料をとっていますが、時々新聞を賑わす減税アドバイザーのような、グレーな処理は避けたいものです。

 

遺留分の減殺請求対策として家族信託を利用しているケースも見受けられるようで、昨年の秋には、とある家族信託契約が公序良俗に反する内容だとして、減殺請求を認める判決が出て、家族信託作成を儲けの源泉にしていた士業の間では、ちょっとしたパニックが起きています。

 

かく言う私も家族信託は数件お世話をさせていただいています。

 

相続税が発生する資産をお持ちの方と、そこまでには至らない方では対処内容が異なります。

 

殆どの方は相続税が発生しませんが、共通して言えることは、円滑に相続に移行できるようにするには、元気な時に処理をしなければならない、ということです。

 

10連休で実家で過ごす時間がありましたら、ご両親とこんな話をしてみるのも良いと思います。

 

 

 

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