連帯保証と生命保険と金融庁その2

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連帯保証と生命保険と金融庁その2

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2017/02/21 連帯保証と生命保険と金融庁その2

前回は会社の借入の返済を家族が支払うはめになりお金が無くなるのを防ぐにはどうするか・・・保険ですね、しかし何故それに金融庁が噛みついているのか?というところまででした。

 

会社経営に関与していないご家族が、社長の突然の死亡により連帯保証を求められることを防ぐには、銀行借入をした金額に相当する金額の死亡保険に経営者は加入する、という流れが一般的です。

 

毎月返済すれば借入金額は減りますが、明日亡くなる可能性が0ではありませんから、全額の借入金に相当する金額を死亡保険として受け取れれば良いはずです。

 

しかし、中小企業(特に小規模事業)では社長が営業から資金繰りまで行っている場合が多いため、亡くなってしまうと経営基盤が崩れてしまい、会社倒産の危機に直面するケースが往々にして見受けられます。

 

社員の給料や、仕入先への支払、事務所や工場の家賃などが滞ってしまう可能性もあります。

そのため、もっと大きな現金を準備出来ればそれに越したことはない、という理屈になります。

 

しかし、大きな金額を受け取るためには、保険料も高額になります。

 

一般的な死亡時の支払がされる生命保険のなかでは「掛け捨て(契約期間が終わっても払ったお金は一切戻ってこない)」保険が一番安いので、その保険に返済期間だけ加入するのがキャッシュアウトの考えでは一番安くなるのですが、死ななければ払った金額が損するね、という考え方が浮上してくる・・・・・。

 

そこで貯蓄性の保険や、外貨による運用を行う保険、数年で返戻金が急激にたまる保険等が提案されます。

 

勿論、会社経営の資産と将来設計を考慮したうえで実施されるのであれば問題なく良い事なのですが、支払う保険金がそれなりに高額になるため、取り扱い銀行への成約フィーの支払額が大きくなるのです。

それと金融庁がどう関係あるのか・・・・?

 

金融庁は、銀行業績を上げるために、高額な手数料を徴収することのできる保険ばかり窓口で販売しているのではないか?と言っているのです。

 

銀行の本来の業務(地域産業を育成し発展に貢献するよう、事業の内容を勘案して融資すること)によって収益を上げているのではなく、高額預金者や定期預金の満期を迎えた預金者などから、手数料の取れる高額な保険を契約させて稼いでいるのではないか?と。

 

そのため、保険業界に「販売手数料がいくらなのか開示せよ」と要求しています。

 

製造原価と利益を開示して商売をせよと言っていることと同じではないか?他の産業でそんな商売をしてはいないのに、なぜ保険業界だけ狙われるのか?と保険業界は反発していますがどうなることでしょうか。

 

 

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