連帯保証と生命保険と金融庁 その1

株式会社プロフィークイス

045-438-2373

営業時間 9:00~18:00

ブログ

連帯保証と生命保険と金融庁 その1

生き残る会社消える会社ブログ

2017/02/06 連帯保証と生命保険と金融庁 その1

会社の借入金を担保するために、中小企業の経営者が生命保険に加入する事は常識ですが、金融庁が保険会社に「その保険の契約手数料がいくらなのか開示をせよ」と言ってきており、業界は少々混乱しているようです。

なぜでしょうか。

今、一度整理します。

 

まず、今回は連帯保証に関係する話を書きます。

 

1:社長の経営する会社が銀行借入をする

*契約書作成では、会社の連帯保証人に社長名が記載されます

*連帯保証人は、返済が要求がされると、問答無用で返済しなければなりません

2:社長が不幸にも死亡したとします

3:社長の財産は家族に相続されますが、連帯保証の責任も家族が相続することになります

*小規模な企業は社長が営業や製造の中心なので、社長死亡とともに会社の業績は傾きやすくなります

4:会社の資金繰りが悪くなり銀行の返済が滞り、連帯保証人に支払を求める書面が届きます

*契約条項では、これを「期限の利益の喪失」と呼びます。(ちゃんと返済するという信用関係が崩れたので今すぐ残額を払ってね、ということです)

5:現金があれば良いのですが、そもそも現金がそれだけあれば銀行借入をしていない可能性が高く、手元にそんなお金がない

6:仕方なく、家財を売り払う、今住んでいる住まいを手放して返済する、という悲惨な状態になる

 

 

と、こんな感じで大変なことになります。

それを保険で補おう・・・保険の契約をしなくては・・・なるべく良い保険に入りたいので保険の営業マンに教えてもらいましょう。

 

しかしそこに金融庁が保険業界に噛みついて?手数料の開示を求める理由も隠されているのです。

え~生命保険に入って万が一の保証を得るのに、なぜ金融庁が???

 

と、言うことで次回へつづきます・・・。

 

株式会社プロフィークイス
住所 〒231-0012
神奈川県横浜市中区相生町五丁目80番地相生ビル402
TEL   045-222-7087
FAX.  045-222-7088
営業日 9:00~18:00(土日祝定休)

TOP