災害義援金を差押える銀行は現代の悪代官と〇〇屋か?

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災害義援金を差押える銀行は現代の悪代官と〇〇屋か?

生き残る会社消える会社ブログ

2020/01/22 災害義援金を差押える銀行は現代の悪代官と〇〇屋か?

日弁連が災害などで被害にあった方々へ送られた義援金を「 金融機関がローン返済のために差し押さえることを禁止する法律」の制定を求める意見書を提出した、と21日の朝のNHKニュースで放映していました。

 

東日本震災や熊本地震、去年の台風災害など一部の災害では差押え禁止の法律が制定されているようですが、それ以外は差押えが可能のようです。

 

災害に苦しむ人々へ寄せられた義援金を借金の返済にむしり取っていく、時代劇に出てくる悪代官や金貸しの〇〇屋の笑う姿が目に浮かびます。

 

時代劇では騙された商人は屋敷を取られ、町民は娘を売られ・・・・。

 

彼らは、銭形平次、遠山の金さん、松平長七郎、桃太郎、秋山小兵、梅安、鬼平に黄門様・・・ヒーローに助けられ、悪人は裁きを受けますが、時代劇じゃあるまいし、銀行は本当にそんなひどいことをするのでしょうか。

 

答えは・・・します。

 

正確に言うと、私が実際に目にしたのは個人の義援金ではなく、2千万円の特別融資された会社のお金です。

 

某銀行が口座を凍結して自行の返済にあててしまい、取引き先への支払が出来なくなった会社は倒産、自宅は競売に掛けられ、お嬢さんは進学を諦め就職し、家族は家賃3万円のアパートに越しました。

 

 リーマンショックの世界不況の時に、 中小企業救済の為に時限立法で施行された、中小企業円滑化法で融資された2千万円でした。

 

その資金で支払を済ませ、事業を循環させようとしたのに、騙された、とその経営者は憤っていました。

 

本来は借りられない格付けの会社が借りても、銀行は不良債権にならない制度だったため、銀行が返済の滞っている会社にこの特別融資を受けさせて、不良化していた過去の借入金の返済に充てているケースが他にも沢山あったようで、ニュースにもなりました。

 

法律で禁止されていなければ、回収出来る可能性が有ると何でもやってくるのが銀行です。

 

しかし、彼らの言い分もあります。

 

契約を交わして融資しており、返済が滞れば全額返済を求める(期限の利益の喪失と言います)のは当たり前であり、回収を怠ると、株主に対して責任が果たせない、と。

 

ここで、株主への責任を言うか?!と思いますが、理屈は通っています。

 

お金が凍結されないようにする対策はありますが、悪利用されると困るのでここでは書きません。

 

セミナーに参加された方には、事例の中でお伝えしていると思いますが、忘れてしまった方は、こちらをクリック、と言いたいのですが、メールで「教えて」とメッセージを下さった方に、返事します。

 

循環取引の回の〇〇案件とは?の質問も受け付けていますよ。

 

長くなりそうなので、本日はここまで。

 

後半は金曜日にお送り致します。

 

 


バックナンバーはこちらからもご覧いただけます

 

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